一般貨物自動車運送事業許可申請
一般貨物自動車運送事業許可の
申請の手続きを
手厚くサポートいたします。
一般貨物自動車運送事業許可申請のご案内
さほ行政書士事務所では一般貨物自動車運送事業許可の申請に関する業務を行なっております。
長年の経験をもとに迅速かつ丁寧なサービスで、事業許可取得までの流れを手厚くサポートさせていただきます。
一般貨物自動車運送事業許可の流れ
さほ行政書士事務所で行っている一般貨物自動車運送事業許可の申請手続きの流れをまとめました。
ご依頼の際のご参考になればと思います。
当事業所にお問い合わせ
普通車の自動車登録についてのご依頼の旨をお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。必要書類や今後の流れ等についての詳細もご案内させていただきます。
一般貨物自動車運送事業許可申請
必要書類等をご準備いただき、申請を行います。
法令試験合格
申請したあとは、奇数月に行われる役員の法令試験に合格していただきます。2回、不合格となった際は申請が取り下げとなってしまいますのでご注意ください。
許可を取得
試験に無事に合格したのちに、一般貨物自動車運送事業許可を取得することができます。
書類作成と届け出
一般貨物自動車運送事業許可を取得したのちに書類を作成し、運輸局に届け出ます。
一般貨物自動車運送事業スタート
一般貨物自動車運送事業を開始することができます。
一般貨物自動車運送事業許可取得の条件
一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには大きく5つの条件を満たす必要があります。
1. 開業資金の確保
事業を開始するのには「事業開始資金」が必要です。
この事業開始資金は向こう半年〜1年ほどの人件費や駐車場、事務所の賃貸料、またトラックの購入費用などが含まれます。
平均的な目安金額としては概ね1,000~1,500万円程度と考えられます。
2. 主たる事務所、営業所、休憩、睡眠施設と駐車場の確保
駐車場については、面積および車庫前面道路が車両制限令に抵触しないことが必要です。
また営業所については、都市計画法、建築基準法等に抵触していないことが必要です。
他にも以下のような条件を満たしている必要があります。
・常勤役員、運行管理者、整備管理者、運転者、事務員が配置されていること
・5両以上の車両が配置されていること
・事務所、休憩睡眠施設、車庫という施設があ理、使用権限もあること
・備えるべき備品や機材などが備わっていること
3.トラックの確保
事業に使用するトラックを5両する必要があります。
申請時には購入予定の台数を含めていても構いませんが、5両のうちに軽自動車を含むことはできませんので、注意が必要です。
4.人の確保
ドライバーの人数はトラックの台数に応じた人数が必要とされます。
また一般貨物自動車運送事業を行う上で、事業者の規模や実情に沿った運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理補助者の人員の確保が必要です。
5.その他
社会保険等の加入が必要となります。また損害賠償能力については、生命または身体に係るものは、被害者1名につき、限度額無制限の任意保険に加入する必要があります。
法令試験について
試験についてに詳細は以下をご覧ください
必要書類
必要書類については以下にまとめております。
お手続きの必要な項目をクリックして、必要書類のご準備時にご活用ください。
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