貨物軽自動車運送事業経営届出

貨物軽自動車運送事業の
経営届の手続きを
手厚くサポート・代行いたします。

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業経営届出のご案内

さほ行政書士事務所では貨物軽自動車運送事業経営届出の手続きに関する業務を行なっております。

長年の経験をもとに迅速かつ丁寧なサービスで、手厚くサポートさせていただきます。

料金表
業務内容 基本報酬額(円) ( ※1)
貨物軽自動車運送事業経営届出 55,000

(※1)基本報酬額については個別の事情により別途料金が発生する場合がございます。詳しい金額やお見積もりについては、お気軽にお問い合わせください。

貨物軽自動車運送事業経営届出の流れ

さほ行政書士事務所で行っている貨物軽自動車運送事業経営届出の手続きの流れをまとめました。

ご依頼の際のご参考になればと思います。

当事業所にお問い合わせ

貨物軽自動車運送事業経営届出についてのご依頼の旨をお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。必要書類や今後の流れ等についての詳細もご案内させていただきます。

STEP
1

必要書類のご送付

貨物軽自動車運送事業経営届出に必要な書類をご準備いただき、当事業所までご送付をお願いいたします。書類を確認させていただき、不備等があった場合は改めてご連絡させていただきます。

必要書類はこちら

必要書類

1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書
2. 運賃料金設定届出書
3. 運送約款
4. 車検証
5. 事業用自動車等連絡書

STEP
2

貨物軽自動車運送事業経営届出

貨物軽自動車運送事業経営届を提出させていただきます。

STEP
3

発送

一式の書類を当事業所からお客さまのお手元に届くように発送させていただきます。

STEP
4

お支払い

発送時に一式の書類とともに請求書についても同封いたしますので、ご確認の上、指定の口座にお振込をお願いいたします。

STEP
5

貨物軽自動車運送事業スタート

貨物軽自動車運送事業を開始することができます。

STEP
6

貨物軽自動車運送事業の要件

貨物軽自動車運送事業をはじめるためには大きく6つの要件を満たす必要があります。

1. 営業所と休憩・睡眠施設

営業所と休憩・睡眠施設は併設していることが必要ですが、併設が困難な場合、営業所と休憩・睡眠施設は車庫から2キロ以内であれば認められます。

賃貸でも構いませんが、適切な広さと使用権限が必要となります。届出書には床面積を記載することとなります。

2. 車庫

車庫地として使用する土地は、都市計画法等に抵触していないことが必要です。

原則として営業所に併設していることが求められますが、併設できない場合は2キロ以内までであれば認められます。

また屋根付き車庫の場合は、農地法や建築基準法等に抵触していないことが必要とされます。

3.車両

軽トラック1両から事業は開始できます。
自己所有かリースかローンかなどは問いませんが、事業に使用する車両の車検証上の用途は「貨物」となっているものでなければ認められません。

また2輪車の場合は、排気量は125cc以上である必要があります。

4.適切な運送約款

運送約款とは貨物運送についての決まりをまとめた契約書のようなもので、運賃や料金、収受や事業の責任について、明確に定めている必要があります。

オリジナルの約款でも構いませんし、国交省が用意している標準貨物軽自動車運送約款を使用しても問題ありません。

5.運行管理体制

貨物軽自動車運送事業の適切な運営の確保のため、運行管理の体制を整備することが必要です。「運行管理の責任者」を営業所に配置しましょう。

6.損害賠償能力

自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入する計画、その他、自賠責保険や自動車任意保険に加入する必要があります。

必要書類

必要書類については以下にまとめております。

お手続きの必要な項目をクリックして、必要書類のご準備時にご活用ください。

貨物軽自動車運送事業届出

必要書類

1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書
2. 運賃料金設定届出書
3. 運送約款
4. 車検証
5. 事業用自動車等連絡書

当事務所は事前予約制です。ご予約の上のご来所をお願いします097-556-5177受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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